認証のお申し込み

要項をご確認の上、下記のフォームでお申し込みください。

以下の内容に留意します。(岡山県飲食店感染防止対策第三者認証制度実施要綱はこちら

  • 岡山県飲食店感染防止対策第三者認証制度実施要綱に基づき、認証基準に沿った感染防止対策を継続して実施します。
  • 岡山県飲食店感染防止対策第三者認証制度実施要綱第3条の規定には該当しません。
  • 感染拡大状況などにより認証基準が変更される場合には、変更後の認証基準に適切に対応するよう努めます。
  • 店舗の従業員または利用者の感染が疑われる場合や感染が判明した場合には、保健所の助言、指示及び調査等に誠実に協力します。
  • 関係法令を遵守します。

上記の内容を表明(同意)し、申請します。

●申請者からお預かりした個人情報は、審査・登録・事務連絡等、本事業の範囲でのみ利用させていただきます。
は必須項目となっております。

① 申請者の情報(法人の場合は名称及び代表者役職名・氏名)

申請者
(法人の場合は名称)
申請者
(法人の場合は名称)

(株)(有)等の略称は使用しないでください
フリガナ
代表者 代表者名
役職
生年月日 正しい形式で入力して下さい(例)2000-10-01
半角数字、スラッシュを入れてご記入ください。例:2000年10月1日の場合 → 2000/10/01
申請者住所
-


② 認証取得を希望する施設情報

食品衛生法に基づく「営業許可証」に記載されている内容を正しく記入してください。

店舗名 店舗名
店舗名フリガナ
店舗所在地
-

市区町村からご入力ください

店舗電話番号
半角数字、ハイフンを入れてご記入ください。例:086-230-0852
担当者 担当者名
フリガナ
担当者電話番号
※日中連絡が取れる番号
半角数字、ハイフンを入れてご記入ください。例:086-230-0852

担当者E-mail
担当者E-mail 確認入力
店休日            
不定休の場合
ホームページURL
https:// からご入力ください
食品衛生法に基づく許可業種 許可年号 番号を記入(1.令和 2.平成)
許可年月日
半角数字、スラッシュを入れてご記入ください。例:2000年10月1日の場合 → 2000/10/01
許可番号
※営業許可書に記載されている保健衛第 号の番号を入力してください 
※食品衛生法第233号は許可番号ではありません
半角数字でご記入ください。

業種分類
日本標準産業分類の中分類76に分類される「飲食店」として主となる営業内容を一つ選んでください。

③ 事業所における感染症対策

現状、実施している項目にチェックを記入してください。
※すべて実施できていなくても申請できますが、認証を受けるためには以下の項目をすべて対応する必要があります。
訪問調査までの間に準備をお願いします。
※カラオケボックス(飲食店営業の許可がある場合のみ)が認証を受けるためには、飲食店用の必須項目に加え、カラオケボックス専用の追加項目に対応する必要があります。

1 来店者の感染症予防

(1)入店・注文・支払い
  • ①店内入口に消毒設備を設置し、入店時に必ず、従業員が来店者に呼びかけ、手指消毒を実施する。(手指消毒はアルコール濃度60~95%の消毒液等を推奨する。以下同じ。)
  • ②順番待ち等により列が発生する場合は、最低1m(マスク着用のない場合は2m)の来店者同士の対人距離を確保するための誘導または掲示等を行う。
  • ③レジ等での接客は、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティション(目を覆う程度の高さ以上のものを目安とする。以下同じ。)等で遮るほか、コイントレイでの受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入する。なお、現金等の受け渡し後には手洗い・手指消毒を行う。
  • ④発熱(例えば平熱より1度以上)や軽度であっても風邪症状(せきやのどの痛み等)、嘔吐・下痢等の症状がある者は入店しないよう掲示する。
  • ⑤飲食時以外でのマスク着用を周知するとともに、定期的な手洗い・手指消毒をお願いする。
(2)食事・店内利用
  • ①テーブル間の配置について、次のいずれかの基準を満たしている。
    ※はい の場合、以下を回答してください。

    • 同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間は、相互に対人距離が最低1m以上確保できるよう配置する。背中合わせでの対人距離を1m以上確保するのが難しい場合は、パーティション等の設置で対応する。
    • 同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間をアクリル板(目を覆う程度の高さ以上のものを目安とする。以下同じ)、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮る。
  • ②同一テーブルでの配置について、次のいずれかの基準を満たしている。
    ※はい の場合、以下を回答してください。
    ※少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面での着席を希望する場合は除く。
    • 真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低1m以上確保できるよう配置する。
    • テーブル上にパーティション等を設置して遮る。
  • ③滞在時間の制限や予約制の活用、整理券の配布等により同時に多数の人が集まらないようにする。 ※2時間程度を目安
  • ④大皿は避け、料理を個々に提供する。もしくは従業員が取り分ける。
  • ⑤卓上の共用調味料・ポット等を置かないようにするか、これらを客入れ替え時や繁忙時間帯前後に消毒する。
  • ⑥お酌や回し飲み、スプーンや箸等の食器の共有や使い回しは避けるように掲示等で注意喚起を行う。
  • ⑦トイレ使用後は、手洗いや手指消毒を実施するようトイレ内に掲示する。

(カウンターテーブルでの対応)

  • ⑧カウンターテーブルで飲食の提供を行っている。
    ※「はい」の場合、⑨を回答してください。「いいえ」の場合、⑩へ。
  • ⑨カウンターテーブルの席の配置について、次のいずれかの基準を満たしている。
    • カウンターテーブルの席間は最低1m以上の間隔を確保する。
    • カウンターテーブル上にパーティション等を設置して遮る。

(ビュッフェスタイルでの対応)

  • ⑩ビュッフェスタイルで食事の提供を行っている。
    ※「はい」の場合、⑪を回答してください。「いいえ」の場合、2-①へ。
  • ⑪ビュッフェスタイルでの提供では、次のいずれかの対策を行っている。
    • 利用者が一回の料理を取り分けるごとに新たな小皿を使用するとともに、飛沫がかからないようにカバーを設置する等、食品・ドリンクを保護し、取り分け時はマスク、使い捨て手袋等の着用及び取り分け用のトングや箸を共有としないことを徹底する。
    • 料理を小皿に盛って提供するか、スタッフが料理を取り分ける。

2 従業員の感染症予防

  • ①常にマスクを着用する。(大声での会話を避ける。)
  • ②業務開始前に検温・体調確認を行う。発熱(例えば平熱より1度以上)や軽度であっても風邪症状(せきやのどの痛み等 )、嘔吐・下痢等の症状がある場合には、勤務させない。
  • ③感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業は禁止する。
  • ④定期的に、かつ、就業開始時や共用場所・物品を触れた後、清掃後、トイレ使用後に、手指消毒や手洗いを実施する。
  • ⑤利用者からの注文の受付や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないよう注意し、対人距離を確保する。
  • ⑥休憩スペースでもマスクを着用し、一度に休憩する人数を減らし、対面での食事や会話を避ける。

3 施設・設備の衛生管理の徹底

  • ①建築物衛生法の対象施設である。
    ※「はい」の場合は②を回答、「いいえ」の場合は③を回答してください。
  • ②建築物衛生法 の対象施設 (特定建築物 については、法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認し、満たしていない場合は、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。
  • ③建築物衛生法の対象外の施設では、次のいずれかの基準を満たしている。
    • 換気設備により必要換気量(一人あたり毎時 30m3)を確保すること。必要換気量が足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。
    • 窓の開放による換気の場合は、1時間当たりの換気回数を2回以上確保するため、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開 (窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)する等して十分な換気を行う。また、換気のため窓やドアを開放している旨利用者に周知し、協力をお願いする。
    【建築物衛生法】・・・建築物における衛生的環境の確保に関する法律
    【特定建築物】・・・次の(1)~(3)のすべてに該当すること
    (1)建築基準法に定義された建築物であること。
    (2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
    特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
    (3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
  • ④共通のタオルを禁止し、ペーパータオルを設置するか、または個人のタオル等の使用を促す。ハンドドライヤー設備は、メンテナンスや清掃等の契約等を確認し、アルコール消毒等の適切な清掃方法により定期的に清掃されていることを確認する。
  • ⑤他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム、市販の界面活性剤含有の洗浄剤を用いて利用者の入替時等定期的に拭き取り消毒する。
    <飲食業で他人と共用し接触が多い部位>
    テーブル、椅子、メニューブック、調味料、ドリンクバー、ドアノブ、電気のスイッチ、タッチパネル、卓上ベル、レジ、蛇口、手すり、便座、洗浄レバー、コイントレイ、券売機、エレベーターのボタン、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティション など
  • ⑥ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗う。
  • ⑦食品残さ、鼻水・唾液等が付着した可能性のあるゴミ、おしぼり等は、ビニール袋に密閉して処理する。

努力項目は認証の必須要件ではありませんが、事業者の自主的な取組としてアピールできる事項です。
実施している項目にチェックを記入してください。

1 食事・店内利用

  • ①個室を使用する場合は、十分な換気(換気基準は「3.施設・設備の衛生管理の徹底」のとおり)を行う。
  • ②トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示する。
  • ③トイレの出入り口に手指消毒設備を設置する。
  • ④喫煙スペースがある場合は、一度に利用する人数を減らす、人と人との距離を保つ等により、3つの密を避けるようお願いする。 ※複数室ある場合、喫煙スペースごとに制限
  • ⑤店内BGMの音量を低減させ、大声での会話を避けるように口頭または掲示で注意喚起を行う。
  • ⑥マスクを持っていない来店者に備えて、提供できるマスクを用意する。

2 従業員の感染症予防

  • ①利用者からの注文の受付や料理提供にあたっては、ゴーグル、フェイスシールド等を着用する。
  • ②休憩スペースでは 十分な換気(換気基準は「3.施設・設備の衛生管理の徹底」のとおり)を行い、共用する物品は定期的に消毒する。
  • ③従業員の着衣は当該日業務終了後等こまめに洗濯する。

3 施設・設備の衛生管理の徹底

  • ①湿度40~60%を目安として、適度に加湿する。
  • ②換気を徹底するにあたり、 C02センサーの使用等により、換気状況の把握に努めている。
  • ③施設内の人が集まりやすい共用エリアについて、換気の詳細(換気回数や空気の流れ等 )をわかりやすく図示している。
  • ④接触感染、飛沫感染のリスクを低減するため、利用者の動線が重ならないための案内や自動扉、自動水栓を設置する等の工夫・整備を行う。

【具体的な取組の内容】例)入店と退店の動線を分別している 。

4 チェックリストの作成・公表

  • ①各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方等を定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表する。

5 感染者発生に備えた対処方針

  • ①感染リスクの早期把握のため、国が提供する濃厚接触通知アプリの利用をルール化ないし奨励する。
  • ②上記以外の方法により、感染リスクの早期把握の仕組みを導入する。

【具体的な取組の内容】例)来店者名簿(氏名・連絡先)の保管

④ カラオケボックス(飲食店営業の許可がある場合のみ)における感染症対策

カラオケボックス専用の認証基準です
※カラオケボックス(飲食店営業の許可がある場合のみ)が認証を受けるためには飲食店用の基準(必須項目)に加え、以下の項目にすべて対応する必要があります。訪問調査までの間に準備をお願いします。

<カラオケボックスの定義>
特定の個人または団体で利用することを想定し、個室を占有させ飲食及びカラオケ設備を客に提供するための施設
(飲食を主として業としている店舗を除く)
<カラオケボックスの申請について>
飲食店用の申請書と対策チェックシートに加え、「カラオケボックス専用の対策チェックシート」を提出していただきます。
チェックシートは、FAX、またはメールで送信してください。
FAX:086-222-5613
メール:info@okayama-ninsho.jp

●チェックシートのダウンロードは、こちらから

必須項目

  • ① 部屋の利用は、家族や普段から飲食を共にする等関係の深い単一グループとなるよう周知し、入室は定員の50%を目安に制限する。
  • ② グループの代表者に連絡先の名簿記載をお願いする。
  • ③ 座席の間隔は、2m(最低1m以上)を目安に設け、真正面での着席を避けるよう、又は、横並びで座るよう席を配置する。
  • ④ 飲食時以外は歌唱中も含め、マスクの着用をお願いする。
  • ⑤ マイクは人数分用意するか、室内にアルコール消毒液などの消毒設備を常設し、歌唱する人が入れ替わるごとに消毒するようお願いする。
  • ⑥ 室内清掃時は、必ずドアを開放して換気を行うとともに、マイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器、テーブル、椅子等を消毒する。

努力項目

  • ① 来店者用に不織布マスクを用意し、着用をお願いする。着用したマスクは退店時に廃棄してもらう。

⑤ カラオケ設備を使用する飲食店における感染症対策

カラオケ設備を使用する飲食店専用の認証基準です
※カラオケ設備を使用する飲食店が認証を受けるためには飲食店用の基準(必須項目)に加え、以下の項目にすべて対応する必要があります。訪問調査までの間に準備をお願いします。

<カラオケ設備を使用する飲食店の申請について>
飲食店用の申請書と対策チェックシートに加え、「カラオケ設備を使用する飲食店用の対策チェックシート」を
提出していただきます。

チェックシートは、FAX、またはメールで送信してください。
FAX:086-222-5613
メール:info@okayama-ninsho.jp

●チェックシートのダウンロードは、こちらから

必須項目

  • ① カラオケ設備を使用する際は、家族等の関係の深いグループを基本とし、入室は定員の 50%を目安に制限する。
  • ② グループの代表者に連絡先の名簿記載をお願いする。
  • ③ 歌唱するエリアを特定し、その場所以外では歌唱しない。
  • ④ 歌唱するエリアは対人距離2m以上離して設置する。2m以上の距離が確保できない場合は、パーティション等を設置し遮蔽し、適切に換気を行うこと。
  • ⑤ 飲食時以外は歌唱中も含め、マスクの着用をお願いする。
  • ⑥ マイクは利用者が入れ替わるごとに消毒する。また、カラオケ用のリモコン使用後は、手指消毒を行う、又は従業員が操作して利用者が触れないようにする。
    なお、個室にカラオケが設置してある場合には、マイクは人数分用意するか、室内にアルコール消毒液などの消毒設備を常設し、歌唱する人が入れ替わるごとに消毒するようお願いする。
  • ⑦ 室内清掃時は、必ずドアを開放して換気を行うとともに、マイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器、テーブル、椅子等を消毒する。

努力項目

  • ① 来店者用に不織布マスクを用意し、着用をお願いする。着用したマスクは退店時に廃棄してもらう。